日本からの入国制限および入国後の行動制限措置が実施されている国 (11/15現在)
弊社でご紹介しています留学先の国のうち、日本からの渡航者に対する各国の入国制限措置及び入国後の行動制限がとられている国は次の通りとなっています。
【入国制限措置が行われている国・地域】
アメリカ:
14日以内に中国、イラン、シェンゲン協定国26か国、ブラジル、英国、アイルランド、南アフリカ、インド(非移民を除く)に渡航歴のある永住者以外の外国人の入国を禁止されています。なお、大阪米国総領事館、福岡米国領事館、札幌米国総領事館は、限られた数の学生・交流訪問者ビザ(F・M・J)を含む一部の非移民ビザサービスを再開しています。
また、現在アメリカ入国に際し、ワクチン接種を義務付けられております。ワクチン接種証明書と、72時間以内に取得した陰性証明書がアメリカ入国に必要です。
尚、ワクチン接種未完了の18歳未満のお子様単独でのご渡航または、同行の大人がワクチン未接種の場合には、お出発24時間以内新型コロナウィルス検査を行い、航空機へ搭乗する際に陰性証明書の提示が求められます。ワクチン接種未完了でPCR検査を受けていない方は、各州の決まりに沿って自己隔離が必要となります。尚、ハワイへご渡航の場合、ハワイご到着後の10日間隔離を免除する為には、日本でハワイ州指定の医療機関にて発行された陰性証明が必要となります。
※ハワイ州隔離免除用の陰性証明は5歳未満のお子様は不要ですが、その他アメリカ入国時の陰性証明は2歳以上のお子様は必ず必要です。
カナダ:
カナダ国籍者、及びカナダ永住者有効なカナダのパスポートを保持、または特別承認を持つカナダ二重国籍者、その他許可された外国人等の入国が可能です。学生ビザの許可がおりている留学生も入国が可能です。また、ご渡航14日前までにカナダ政府により承認されたワクチン(2回接種:ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、1回接種:ジョンソン&ジョンソン)の接種が完了し、英文のワクチン接証明書をお持ちの場合、観光ビザ(eTA)での入国が可能となりました。ワクチン接種完了者の場合、カナダ入国時のPCR検査は全員には行われずランダムに選択された者のみとなり、到着後3泊の政府認可ホテル隔離義務、14日間の隔離等が免除されます。ワクチン接種未完了者の場合には、引き続きカナダ入国時と到着8日目のPCR検査及び14日間の隔離も必要です。
尚、未成年(18歳以下)のお子様がお一人で渡航される場合には、ワクチン接種が未完了であっても最終目的地まで乗り継ぎ、またホームステイ先等の最終目的地まで向かうことが可能(ただし、14日間の自己隔離と到着日、8日目の検査は必要)です。
また、ワクチン接種を完了している者と同行しているワクチン未接種の12歳未満のお子様は、到着時と8日目の新型コロナウィルス検査は必要ですが、自己隔離は免除されます(観光の場合)。しかし、デイケアや学校へ通学するためには、14日間の隔離が必要となりますのでご注意ください。
オーストラリア:
オーストラリア政府は引き続きオーストラリア国籍者及び永住者とその近親者(配偶者、未成年扶養家族、法的保護者、de facto「事実婚」関係にあるパートナー)を除く全ての方々の入国を制限する措置をとっております。オーストラリアに渡航しなければならない酌量すべき事情や、やむを得ない事情がある渡航者については、渡航規制の適用除外措置を申請することができます。
ニュージーランド:
ニュージーランド市民、永住者、その他一部限られた医療従事者等を除き、外国人の入国を禁止しています。2020年8月10日より、国外からのビザ申請を一時停止しており、NZ国外からのテンポラリービザの申請は2022年2月6日まで受付停止することが発表されております。